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就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは、障がいや難病のある方のうち、年齢や体力等の理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。
障害者総合支援法に基づく福祉サービスの1つであり、比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。年齢制限はなく、障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。
事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。
こんな方お待ちしております
- 企業への就職を目指している方
- 医療機関・関係機関から推奨がある方
- 通院・服薬がきちんとしている方
- 症状が安定している方
- 通所が問題なくできる方
- 事業所のルールに従って通所できる方
サービスについて
サービス利用要項
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 50歳に達している方または、障害基礎年金1級受給者
- ①、②に該当していない方で就労移行支援等によるアセスメントにより、就労面による課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
- 障害者手帳者または自立支援医療(精神通院医療)対象者
受給者資格証の発行手続きの流れ
手順説明
- 指定障害福祉サービス事業所へ利用希望サービスについて相談
- 障害福祉課に支給申請
- 指定相談支援事業所へサービス等利用計画案の作成依頼
- 障害程度区分認定審査会にて区分認定
- サービス等利用計画案(原本)の提出
- 障害福祉課より受給者証を交付
- 利用予定の事業所とサービス利用契約を締結
- サービス等利用計画の写しを障害福祉課へ提出
申請の際に用意していただくもの
- 身体障害者手帳(身体障害の方)
- 療育手帳(知的障害の方)
- 精神障害者保健福祉手帳もしくは精神障害を有することが確認できる医師の診断書(精神障害の方)
- 診断書もしくは特定疾患医療受給者証(難病等の方)
- 介護保険被保険者証(介護保険の要介護認定を受けている方)
- マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード
- 運転免許証等、管公署が発行した顔写真付きの身分証明書
※本人及び世帯の状況、収入、資産等のわかる資料が必要となる場合がありますので、詳しくは市役所障害福祉課へお問い合わせください。
必ず、在住の「市役所障害福祉課」にご確認ください。
利用者負担
月ごとの利用者負担には上限があります。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※横にスクロールしてご覧ください。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般2 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
低所得 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
負担が増えすぎないよう、所得に応じた上限月額(サービス利用料の1割の範囲内)が決められています。
すべてのサービスにおいて、食費や光熱水費は全額自己負担(注1)となります。
(注1)低所得の方を対象とした軽減制度がありますので、詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。
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