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就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは、障がいや難病のある方のうち、年齢や体力等の理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。

障害者総合支援法に基づく福祉サービスの1つであり、比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。年齢制限はなく、障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。

事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。

就労継続支援B型とは

こんな方お待ちしております

サービスについて

サービス利用要項

受給者資格証の発行手続きの流れ

手順説明

申請の際に用意していただくもの

※本人及び世帯の状況、収入、資産等のわかる資料が必要となる場合がありますので、詳しくは市役所障害福祉課へお問い合わせください。
必ず、在住の「市役所障害福祉課」にご確認ください。

利用者負担

月ごとの利用者負担には上限があります。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

※横にスクロールしてご覧ください。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
一般1 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般2

市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。

9,300円
低所得 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

負担が増えすぎないよう、所得に応じた上限月額(サービス利用料の1割の範囲内)が決められています。
すべてのサービスにおいて、食費や光熱水費は全額自己負担(注1)となります。
(注1)低所得の方を対象とした軽減制度がありますので、詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

Contact

一般社団法人SPEQへの各種お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームより承っております。
事業所の見学・就労体験、その他ご相談などは下記よりご連絡ください。